≪相談内容≫
国税庁において障害者への合理的配慮がなされておらず、障害者の離職があまりにも多いです。
例
- 温度調節が苦手な為に日中の外出時に熱中症になりやすい障害者に対して、徒歩分数の少ない最寄り駅ではなく最安経路という理由で徒歩分数の長い駅からの交通費しか認められない。
(医師の診断書を求められて提出しても同様の対応)
- 足に障害のある職員に対して、エレベーターのない会場での勤務を命じられ、階段の上り下りを繰り返した結果足が更に悪化し、またバランスを保つためにロフストランドクラッチ(杖)に力を入れていた為に腕の靱帯を痛めてしまった。
他にも合理的配慮がなされていない事案を多数聞きます。
相談者の話では、国税庁の障がい者枠で採用された方の離職率が極めて高く、その原因は障碍者に対する合理的配慮がなされていないためとのことでした。
それを受けて、国税庁の担当課に対して、以下質問をお送りしています。
≪質問≫
上記相談を受けて、
- 国税庁にて行っている雇用された障がい者に対しての合理的配慮の具体的な内容
- 上記内容は「合理的配慮」にかけているとの認識か否か
- ②について、合理的配慮に欠けているとの認識の場合、当該待遇の障がい者はどちらに相談すればよろしいでしょうか。
(税務署の人事には既に相談しているようですが、聞き入れてもらえないと伺っています)
質問に対しては現在回答待ちです。
参考リンク
公務員と障害者雇用促進法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972_00012.html