末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【諸派党構想・政治版】行政評価の実態について調べてみました

NHK党より東京都北区の公認を受けたこともあり、行政の無駄を見付ける手段の一つとして行政評価の実態について調べてみました。

 

◆行政評価とは?

www.city.suita.osaka.jp

 

◆地域保健関連の政策評価・事業評価における諸外国及び我が国の現状(厚生労働省資料) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4h.pdf

 

◆改めて考える「行政評価・政策評価」の必要性(総務省 関東管区行政評価局平成28年政策評価に関する統一研修資料)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000500406.pdf

 

都道府県の政策評価等に関する情報は、下記が参考になりそうです。

(令和3年2月現在)

総務省|政策評価ポータルサイト|リンク集 (soumu.go.jp)

 

総務省において、地方公共団体における行政評価の取組状況(平成28年10月1日現在)(平成29年6月27日公表)が現時点で最新のものとなるようです。

行政評価の導入状況が、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、市区、町村単位で表になっています。

総務省|地方公共団体の行政改革等|地方公共団体における行政評価の取組状況(平成29年6月27日公表) (soumu.go.jp)

 

また、三菱UFJリサーチ&コンサルティング自治体経営改革室で地方自治体の行政評価についての問題点を含めた分析結果が公表されています。

1地方公共団体における行政評価の最新動向 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング (murc.jp)

2高まる「成果の見える化」の要請への行政評価の活用 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング (murc.jp)

3令和3年度 自治体経営改革に関する実態調査報告 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

 

【1より一部抜粋】

地方公共団体の行財政運営に対しては、従来からPDCAサイクルの確立について強い要請があり、地方公共団体は、施策や事務事業の成果を体系的に評価し、改善につなげる仕組みとして、行政評価に取り組んできた。PDCAサイクルとは、計画(P)-実施(D)-評価(C)-改善(A)の4段階を繰り返すことで、施策や事務事業の進行管理を適切に行い、その成果を高める仕組みであり、行政評価はこのうちの評価(C)とそれにもとづく改善(A)の方策立案を担う仕組みである。
 「まち・ひと・しごと創生法」が平成26年11月28日に施行され、この法にもとづき地方公共団体が取り組む総合戦略や交付金事業に対し、数値目標を用いたPDCAが求められるようになった。このため、行政評価の役割はより大きくなっており、その充実を求める機運は一層高まっている。

都道府県及び市区の行政評価の目的(行政評価実施団体、N=444)

~今後の課題より一部抜粋~

行政評価による改善の実効性を担保するために、予算への反映などにより評価結果を改善に結びつけていく仕組みやルールを確立することが特に重要である。また、そのためにも、外部評価の実施と、評価結果及びその予算への反映状況を公表することが重要であり、こうした第三者のチェックによる緊張感が、評価結果を改善に繋げる取組を促進すると考えられる。

 

上記赤字部分は、それがないとやる意味が無いので当たり前のことですが、このような当たり前のことが課題として書かれている事にこの調査時点での行政評価のレベル感の低さを感じさせます。

 

話は変わりますが、この行政評価の仕組みの一つである事務事業評価について、今週の日曜日、末永は講演をすることになりました。

第6回AIC

興味のある方は是非お越しくださいませ。

【NHK】特別あて所配達郵便って実績出てるの?来たらどうすれば良い?

NHK経営企画局へ以下質問してみました。

 

【質問内容】
2021 年より運用開始されている特別あて所配達郵便について
①これまでの送付実績を教えてください(送付枚数と送付時期)
②これまでに特別あて所配達郵便の運用でかかった費用総額を教えてください。
③これまでに特別あて所配達郵便で契約に至った件数を教えてください。

 

NHK経営企画局からの回答が本日届きました。

【回答】
「特別あて所配達郵便」については、これまで大都市圏を中心に342万通を発送し
ています。(2021年7月~2022年5月実績)
「特別あて所配達郵便」を含む「訪問によらない取次」の評価は、様々な施策のトー
タルでおこなうこととしています。
「訪問によらない取次」の進捗は、NHKホームページで四半期ごとに


公表しており、
2022年度第1四半期では、総数取次数は40万件、衛星取次数は23万件となって
います。なお、受信料を公平にご負担いただくための「契約収納費」については、決算
資料の営業経費の状況ページをご確認ください。

※参考※
2022年度 第1四半期業務報告 (nhk.or.jp)

2021年度(令和3年度)決算概要 (nhk.or.jp)

「訪問によらない取次」の進捗



2021年度NHK決算概要‗営業経費

 

訪問に寄らない取次の進捗が「特別あて所配達郵便」だけとは限らないと思いますが、資料によると進捗はあまり芳しくないようです。

 

特別あて所配達郵便が届いた場合のご相談は少なくないです。特に、●月●日まで、と〆切が書かれているので、不安に思われる方が多いようです。

しかし、まったく不安に思う必要はありません。

 

この「特別あて所配達郵便」とは、その住居に誰が済んでいるかNHKが把握していない方に届くものです。

どなたがお住いなのかに加えて、テレビが設置されているかどうかすらNHKは把握できていません。

そのため、安心して届いた封書をゴミ箱へお捨て下さい。

youtu.be

 

なお、NHK党ではNHKと契約して不払いすることをお勧めしております。

 

なぜ契約をした方が良いかは、下記にてご説明しています。

nhk-no.jp

 

具体的な不払い方法は下記リンク先より確認ください。

nhk-no.jp

 

末永にもお気軽にお問い合わせくださいませ。

【諸派党構想・政治版】高圧ガス設備設置の際、固定電話を緊急用の連絡手段としてつけなければならない?!

末永宛に、高圧ガス設備設置の際に固定電話をつけなければならないという法律(法令)を変えてほしいと相談がありました。

 

【ご相談内容】

・高圧ガス設備設置について、県から固定電話をつけるように言われた

・昔の黒電話と違い、停電時は固定電話が使用できないし、場外アンテナが問題なければ携帯電話は通話可能

・パトロールなどもある中で緊急時の連絡手法として、電話の目の前にいないとうt買えない固定電話は馴染まないのでは

 

これを受けて、まず参議院調査室へ問い合わせてみました。

その回答が下記です。

 

【一般高圧ガス保安規則】

高圧ガス製造等については、都道府県知事の許可事務(一部は政令指定都市に委譲)となっております。その許可に当たっては、経済産業省令で定める技術上の基準(一般高圧ガス保安規則(注))に適合するか等を審査することとなっています(高圧ガス保安法第5条、8条)。

(注)一般高圧ガス保安規則のほか、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則などもあります。

(参考)高圧ガスに関する規制について(METI/経済産業省)

 

・一般高圧ガス保安規則第6条第1項では、定置式製造設備について、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずることとされています。一方、通報のための措置の運用に関して、「一般高圧ガス保安規則関係例示基準」において、「設けるべき通報設備」としてページング(構内放送)設備や構内電話が挙げられています。

・上記「例示基準」は、これを満たせば一般高圧ガス保安規則で定める機能性基準に適合すると判断されるものですが、一方で、「一般高圧ガス保安規則に定める技術的要件を満たす技術的内容はこの例示基準に限定されるものではなく、一般高圧ガス保安規則に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば、一般高圧ガス保安規則に適合するものと判断するものである」と明記されています。

・なお、例示基準の改正・追加については、高圧ガス保安協会が窓口となっています。

(参考)例示基準の改正・追加について | 高圧ガス保安協会

 

【一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)】

第六条第一項第四十号 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

同条同項第四十三号 ル 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

 

以下は同規則の例示基準。

【一般高圧ガス保安規則関係例示基準(経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(令和元年6月14日)」別添より抜粋して掲載)】

 

(出所)経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」(令和元年6月14日)97頁

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/3997_001.pdf

 

・上記「例示基準」で示されている「構内電話」が必ずしも「固定電話」を意味するのか否かは明確ではありませんが、さいたま市の「高圧ガス保安法質疑応答集(2022年3月(改訂版))」No.79では、「トランシーバの代替として携帯電話を利用可能か」との問いに対して「携帯電話は、震災時等に使用が困難となるため原則認められませんが、事業所内に基地局を持ち、地震時の外部基地局の故障や輻輳の影響を受けない設備であれば、トランシーバと同等としてみなせます」と回答しています。

このことから、「構内電話」についても、一般的な携帯電話は原則認められない可能性は高いと考えられますが、「構内電話」の定義については確認が必要です。

・一般高圧ガス保安規則の運用は、高圧ガス保安協会又はご所在の自治体の担当者にご確認いただくのが確実かと思われます。

 

(出所)「さいたま市高圧ガス保安法質疑応答集(2022年3月(改訂版))」No.79

https://www.city.saitama.jp/001/011/014/011/010/p064529_d/fil/situgioutousyuu.pdf

 

つまり「構内電話」が固定電話を指すのかどうかがはっきりしないので、固定電話設置義務があるかどうかは「構内電話」の定義を経済産業省へ質問してみないと分からないとの事。

これを受けて、経済産業省へ問い合わせてみて、本日回答が参りました。

 

【御回答】 
御指摘の『一般高圧ガス保安規則記載「構内電話」(=『一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について』の中で省令の機能性基準を満たす仕様として例示(※))』については、「固定電話」と限定しておらず、「固定電話設置」を義務付けているわけではありません。固定電話・携帯電話の別にかかわらず、災害発生時を含め確実に連絡を取ることができるものであることが必要です。
また、御指摘の『コンビナート等保安規則第 11 条第 2 項記載「直通電話」』についても同様です。
ご相談内容は自治事務における運用によるところであるため、相談者の方におかれては、自治体に対して、導入される携帯電話を利用した連絡について、災害発生時を含め確実に連絡を取ることができるものであることを説明、相談いただきたく存じます。
(※)一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(P.97)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20210315_hg_16.pdf

 

相談者へは上記経済産業省の回答をお知らせいたしました。

 

諸派党構想・政治版のご活用は、末永のブログの問い合わせフォームからでも受けております。

皆さまもお気軽にご活用くださいませ。

 

諸派党構想・政治版について

suenagayukari.hatenablog.com

【NHK問題】NHK受信料免除の基準は?免除した受信料は誰が負担しているの?

立花党首からの指示で、NHK経営企画局へ質問してみました。

 

【質問】

現在、受信料半額免除及び全額免除されている事について

  1. 半額及び全額免除対象となっている方の対象者となった根拠をそれぞれ教えてください。
  2. 住民税非課税世帯で免除対象外となっている方は、なぜ免除されないのか、①の対象者との違いを教えてください。
  3. 免除されたNHK受信料は誰が負担しているのでしょうか。誰が負担しているのかと、何故負担しているのかを教えてください。

 

この質問に対し、本日NHK経営企画局より以下回答が参りました。

 

【回答】
受信料の免除は、NHKの公共的使命に照らし、社会福祉や教育の分野において、放
送の普及を図ることを目的としています。
個人を対象にした免除は、福祉面での厚い保護を必要とされる方々に、料金面での負
担を軽くすることで、より放送を楽しんでいただける機会を増やしていくことを目的に
設けられているものですが、こうした免除措置は、一般視聴者の負担により成り立つ
のであることから、限定的に運用することが必要だと考えております。
このような考えのもと、受信料の免除は、総務大臣の認可を受けた免除基準にもとづ
いて実施しています。「住民税非課税の世帯」ということだけではその基準に該当しな
いため、免除の対象外となります。
【参考】NHKのホームページアドレス
○放送受信料の免除について
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html

○受信料免除に関する質問集
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/menjo/qa.html

 

残念ながら免除基準の具体的な根拠は示されませんでしたが(総務大臣の認可を受けた免除基準というのは、根拠になっていません)、免除された受信料は一般視聴者の負担であるという回答がありました。当然と言えば当然の回答です。

 

例えば生活保護世帯の方の生活は、税金から出されています。水道光熱費や家賃なども含めて、必要な生活費を試算して毎月保護費が支払われます。

NHK受信料はこの水道光熱費のように、生活保護世帯の必要な生活費とは認められず、何故かNHKが免除する形になっています。

例えば電気代や水道代が、NHKと同じように事業者側が免除して他の利用者が負担するという仕組みだったらどうでしょうか。NHK受信料制度は公平であるべき制度ですが、こういった点がしっかり議論されて決められてきているのかどうかは疑問が残ります。

 

NHKへの抗議はNHK受信料を不払いすることで意思を示すことをお勧めしています。

nhk-no.jp

 

アプリもあります。

https://app.nhk-no.jp/

 

【NHK相談】NHKふれあいセンターが繋がらなかった時、どうすればいい? ~NHKがお知らせ出すべきでは~

前回のブログ記事のアクセス数が伸びています。

suenagayukari.hatenablog.com

 

NHKの解約を行う際は、NHKのHPを見ると「NHKふれあいセンターへ電話する」というアナウンスしかされていません。

NHK受信料の窓口-放送受信契約の解約

 

NHKのHPにあるQ&A

解約のお手続き | NHK よくある質問集(FAQ)

 

そもそも電話でしか解約ができないことが問題ではないかと思いますが、せめてNHKふれあいセンターが全く繋がらない時にどこに問い合わせたら良いか、HP上でNHK自身が明らかにすべきではないでしょうか。

そう思ったので、NHK経営企画局へ質問してみました。

 

【質問内容】

添付の回答に、

「ふれあいセンターでは、オペレーターの適切な配置に努めているところですが、

口座振替日にあたる偶数月の下旬などは問い合わせが集中することがありま す。

具体的な件数は把握しておりませんが、「電話がつながりにくい」というご 意見もいただいております。

そうした際は、お住まいの地域の担当放送局の窓 口にご連絡をいただければ、受付をさせていただいております。」

との記載がございますが、この「NHKふれあいセンターの電話が繋がらない時、お住いの地域の担当放送局の窓口に電話をすれば解約を受け付ける」

旨の案内をNHKのホームページ上では見付けられませんでした。

 

  1. 上記情報(NHKふれあいセンターの電話が繋がらない時、お住いの地域の担当放送局の窓口に電話をすれば解約を受け付ける)

を、少なくともNHKふれあいセンターが繋がりにくい時間帯や日が存在しなくなるまでは

NHKのホームページで公開する必要があると思いますが、公開していただけないでしょうか。

② 上記情報(NHKふれあいセンターの電話が繋がらない時、お住いの地域の担当放送局の窓口に電話をすれば解約を受け付ける)

を、少なくともNHKふれあいセンターが繋がりにくい時間帯や日が存在しなくなるまでは

NHKふれあいセンターの電話が繋がらない時のアナウンスに入れる必要があると思いますが、いかがでしょうか。

③ 上記情報(NHKふれあいセンターの電話が繋がらない時、お住いの地域の担当放送局の窓口に電話をすれば解約を受け付ける)

を、少なくともNHKふれあいセンターが繋がりにくい時間帯や日が存在しなくなるまでは

契約時に契約者に対して解約方法の案内としてお知らせを同封すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

 

NHK経営企画局からこの質問に対して、本日回答が参りました。

 

【回答】
NHKふれあいセンターでは、視聴者のみなさまからの様々なお問い合わせを円滑にお受けするため、放送番組や受信料関係などの内容によって電話番号を複数設けておりますが、お問い合わせが集中する時期は、一時的につながりにくくなることがあります。
受信料関係のお問い合わせを各放送局の窓口でも受付していることは、過日のご質問で

「お住まいの地域の担当放送局の窓口にご連絡をいただければ、受付をさせていただいております」
とご説明させていただいたとおりです。
各放送局の窓口は、ホームページ等でご案内していますが、今回いただいたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

 

NHK経営企画局からの回答

 

「NHKふれあいセンターにつながらない」という相談は決して少なくないので、直ちに検討していただきたいところですが、末永の意見は参考にはしてくださるようです。

解約を問い合わせフォームなどである程度受付し、その後確認事項がある場合に電話等で確認を取れば良いのではないかと思いますが、何故民間企業で普通に取り組まれていることがNHKではなかなか取り組まれないのか疑問ですが、いずれにしてもNHKが国民目線ではないことが明らかではないかと思います。

 

NHKへの抗議は、NHK受信料の不払いで意思を示すことをお勧めしています。

nhk-no.jp

 

アプリもあります。

https://app.nhk-no.jp/

【NHK相談】アンテナから室内へ配線されていない状態でも、NHKと契約する必要あるの?

【相談内容】
数年前から、テレビアンテナからのコードを家に引き入れていない状態です。
テレビアンテナの撤去を行う予定ですが、諸事情によりまだできておりません。テレ
ビも使用はできない状態ですがまだ撤去はできておりません。(どちらも放置状態)
先日 NHK の訪問員が来て、上記を説明しましたが契約の必要があるという説明を受
けましたが、現状素人の私が視聴不能な状況(アンテナからの配線が引かれていない
ため)でも契約の義務はあるのでしょうか。

 

上記相談を受けて、NHK経営企画局へ、以下質問をしました。


【質問内容】
テレビアンテナからの配線が撤去されている状態でも、アンテナとテレビがあれば
NHK との受信契約の義務は発生いたしますか?根拠と併せてご回答頂けますと幸甚
です。

 

NHK経営企画局からの回答は、以下の通りです。

【回答】
放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、協会
の放送を受信できる受信設備を設置した場合は、受信契約の締結をお願いしています。今回のご相談者の方の受信設備の状況がご相談内容だけではわかりかねますが、室外
のテレビアンテナから宅内の端子への配線が撤去されており、それにより協会の放送を
受信することができない状況であれば、受信契約は必要ありません。
室外のテレビアンテナから宅内の端子への配線がある場合、仮に宅内の端子とテレビ
への配線をしていなくても、配線したときに協会の放送を受信できる状況であれば、受
信契約は必要です。

 

室外のテレビアンテナから宅内の端子への配線がされているかどうかが、契約義務の有無にかかっているようです。

相談者(室外のテレビアンテナから宅内への配線がされていない状況)は契約義務が不要であることが分かりましたので、回答を共有させて頂き、訪問員の「契約の必要がある」という説明が嘘である事をお伝えしました。

 

NHKの訪問員は平気でこのように嘘をつきますので、皆さまもご注意ください。

【NHK相談】アンテナが無くテレビが視聴できない状況で亡くなった父がNHKと契約していたことが判明し、NHK集金人が支払えって訪問に来るけど、そもそもこれって支払う必要あるの?

【相談内容】
・●●年ほど前に実家に戻って暮らしている。
・実家はチューナー内蔵テレビはあるが、通信回線はケーブルテレビのインターネット
回線のみで、アンテナなどがないため民放を含めてテレビの受信ができない状態。
・実家で暮らしていた父は上記の状態で NHK と契約していたようで、父が亡くなって
からNHKと契約していたことが発覚。
・亡くなった父宛の請求書が届いており、NHK訪問員が訪ねてくるがNHKは映らな
いと言っても何度も訪ねてくる。チューナー付きテレビはあるがアンテナが無くテレビ
が視聴できない状況は証明可能。
このような状況でも支払い義務はあるのでしょうか。

 

上記相談を受けて、下記質問をNHK経営企画局へ送りました。


【質問内容】
①上記の場合(チューナー付きテレビは持っているがアンテナが無く視聴困難な場合)、NHK受信契約義務はないと判断してよろしいでしょうか。
②①で契約義務が無いという場合、解約の手続きを取れば良いでしょうか。
③①で契約義務が無いという場合、無くなったお父様の契約時からアンテナが無いよう
なのですが、何らかの証明をすれば返金は可能ですか?また未払い分があるようなので
すが、未払い分はどうなりますでしょうか。
④訪問員に「アンテナが無くてテレビを視聴できない」と事情を説明しても聞いてもら
えず、訪問が止まらない場合、NHKから当該訪問員に指導をしていただく事は可能で
すか?

 

NHK経営企画局から回答が参りました。

【回答】
室外にテレビアンテナがなく、かつケーブルテレビのテレビサービスも利用されてお
らず、宅内のテレビ端子に配線しても協会の放送が受信できない場合は受信契約の締結
義務はありません。解約のお手続きをお願いいたします。
放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要し
ないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確
認の上、届け出があった日に解約とさせていただいております。
なお、前払いをされている場合は、過払い分は返金させていただきます。未払いの受
信料がある場合はお支払いをお願いいたします。
ご相談様の個別の情報をお伝えいただければ、担当の放送局を通じて当該訪問員に指
導をさせていただくことは可能です。お客様のご事情には配慮をさせていただきますが、
受信契約を解約された場合でも、期間が経過した際は、受信機の設置状況のご確認をさ
せていただくこともありますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

NHK経営企画局からの回答

そもそも、アンテナがずっとない状況なので契約自体が無効なのではないかと思いますが、「契約は無効の可能性があるので個別事情を聞き誤って徴収した受信料を返金します」ではなく、「解約してください。未払い金は支払ってください」という回答でした。疑問の残る回答だと感じましたが、皆さまはどう思われますでしょうか。

 

相談者へは回答内容を共有の上、未払い金の不払いをお勧めしております。