末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】弁護士法違反?NHK訪問員が来て、「○千円支払ったらもう訪問しないので支払ってくれ」と言われた

先日、党のボランティアスタッフよりNHK訪問員に関する相談を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記質問を送りました。

何とNHK訪問員がお金を徴収に来たそうです。しかも「○千円支払ったらもう訪問しない」と言われたとの事、、、。

 

【質問内容】
党のボランティアスタッフの自宅にNHKの訪問員がいらしたそうで、
スタッフの話によると、
・1月14日17時53分に男性がNHKを名乗り訪問した
・住所(省略)
生活保護受給中であると伝えたら福祉事務所に申請するよう言われた
・NHK受信料の未払い分について、4千円だけ支払ったらもう訪問しないと言われた
・今4千円も持っていないと伝えると、では2千円で良いと言われた
との事でした。訪問時の録音も持っています。

この件について
①訪問者の特定は可能でしょうか。
②訪問者はNHKの正規職員でしょうか。地域スタッフでしょうか。
③NHK受信料未払い者に対して、「●千円支払ったらもう訪問しない」という交渉を訪問員が行うのはNHKの正式なルールでしょうか。
④③について、正式なルールではない場合当該行為はNHKの内規などに抵触しますか。訪問員に対する措置等について教えてください。
⑤上記訪問者がNHK正規職員または地域スタッフの場合、上記のような「4千円だけ支払ったらもう訪問しない」と言う行為について見解を伺います。 

 

NHKからの回答は下記のとおりでした。

【回答】
確認したところ、訪問したのは地域スタッフでした。聞き取りを行ったところ、当日はご契約者のお母様と対応させていただいたとのことでした。
当該スタッフによると、通常、未収分全額をお支払いいただけなかった場合、残りは郵送させていただき、訪問は控えさせていただく旨のご案内をしているとのことでした。
そうした説明が、ご質問にあるような「●千円支払ったらもう訪問しない」とお客様に受け止められたとすると、そのような対応は適切ではありませんので、担当局において本人に注意・指導いたしました。

NHK経営企画局からの回答

NHKから業務を委託された法人職員等がNHK受信料を値引きする等の交渉を行う行為は、弁護士法72条違反である可能性があります。

nhk-no.jp

▼記事一部抜粋

NHK職員ではない者が、受信料債権(滞納した受信料)の請求・督促の行為を行うには、弁護士資格が必要になります。つまり、弁護士資格も持っていないNHK集金人が「値引き」や「おまけ」するような行為は、弁護士法第72条違反に当たる可能性が高いのです。

 

▼弁護士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
上記条文の通りですが、72条違反をざっくりご説明すると以下の4要件です。
弁護士又は弁護士法人でない者が
①報酬を得る目的で
②法律事件に関して
③法律事務を取り扱い又はこれらの終戦をする事を
④業として行うこと
※但し書きあり
 
NHK訪問員が活動しているようですので、皆様もご注意ください。
 
NHKに関する相談は下記問い合わせフォームよりお願いいたします。

【調査資料】認定NPO法人の役員や職員は政治活動ができるのか? NPO法を調査してみた

最近、認定NPO法人フローレンスに関するご意見を浜田事務所で多数受けるようになりました。そこで浜田事務所の政策担当秘書がフローレンスについて、公になっている情報をブログでまとめたのですが、諸事情により非公開となる等、浜田事務所としてもそれなりに波紋を呼んでいます。(直接の関係者ではないのでここでは事情について伏せます。ちなみに、まとめた内容は個別に頂いたので浜田聡事務所より会計検査院へ情報提供いたしました。)

 

フローレンスについて、会長という役職である駒崎弘樹氏が積極的に政治活動を行っている事は問題ないのか?という問い合わせを複数受けました。

また、浜田事務所で行っている「諸派党構想・政治版」の活用で、NPO法で定められている政治活動に関する内容を内閣府へ質問したいというご要望も受け、内閣府へ質問させて頂きました。

 

【質問内容】

認定NPO法人に係る政治活動に関する留意事項等について、

①認定NPO法人の役員又は職員が個人として政治活動を行う際、法人としての活動と見做されないように留意すべきとの認識ですが、その認識であっていますか。

 

②①の認識があっている前提で以下について、留意点若しくは違法性があるかについてそれぞれ個別に見解と、その見解の根拠となる法令も併せて教えてください。

ア 法人の役員若しくは職員が個人としてブログを書いているが、当該ブログに団体の役職名を記載する事

イ 法人の公式HPに、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのリンクが貼られている事

ウ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログに設置されている問い合わせをクリックすると、法人の公式HPに遷移する事(個人ブログと法人の公式HPが同一化されていると見做される可能性についての留意点など)

エ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのプライバシーポリシーを見ると、当該ブログの個人情報は法人が取り扱う旨記載してある事

オ 法人の役員が特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持するために役員を退任後、職員等として法人に在籍するが、報酬は役員当時と同額若しくは高く設定され、法人の役員会等に出席する等、役員と同様の地位と見做される程度に経営に携わることについて

カ 法人の役員若しくは職員が、選挙期間中に当該法人の名前を出さずに、法人に従事し運営する立場にあることが推定される自己紹介をしつつ特定の公職の候補者の選挙応援する事について

キ 法人が、法人名義でWeb広告を出稿しつつ、同時に同法人名義で特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログの出稿をすること

 

質問者の方には、ご提案くださったことを心より感謝申し上げます。

 

内閣府へ早速質問をお送りしたところ、文章よりも直接ご説明に伺いたいと連絡があり、担当課の方に事務所にお越し頂く事となりました。

お話しをお聞きし、内容をまとめたものをご紹介いたします。

 

▼総論 ・個別具体的なケースのみを以て違法とはいえない。総合的に判断する事となる。 ・認定NPO法人としての政治活動は一切NGだが、個人の政治活動は憲法で保障されているとおりである。(例えば、個人が「認定NPO法人」として政治活動する事はできないが、認定NPO法人から切り離された個人として政治活動を行うのは自由である。) ・違法かどうか(認定の基準から外れるかどうか)は所轄庁(東京都等)の判断となる。 ▼関係法令 NPO法 第2条2項 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。  2号 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。   ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 第45条1項 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。  4号 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。   イ 次に掲げる活動を行っていないこと。     (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。     (3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。   ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。 ▼「役員等」の定義 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者 のこと。 ※「これらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者」の定義は、NPO法施行規則第22条にある。 つまり、「使用人である関係及び使用人以外の者で当該「役員等」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係」となるそうです。 ※寄附者は、1円以上の寄付者全てをいう。認定NPO法人は寄附者名簿の作成義務があり、所轄庁(東京都等)へ寄附者名簿を提出している。 ▼内閣府令で定める基準とは 第3表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/13kiso_ninteicheck_3.pdf 第4表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/16kiso_ninteicheck_4.pdf ※前回の認定申請時から現時点までで該当しているか否かのチェックとなる。(認定期間が5年のため、約5年間。NPO法第44条の実績判定期間)

また、「役員等」の定義に、認定NPO法人へ寄附した人も全員対象となる上、配偶者、三親等までの親族も入るというのが個人的には驚きました。職員だからOKというのも、認識が違うようです。
ただ、いずれにしても、「個人の政治活動」なのか、「法人としての政治活動」なのかという判断がとても難しいものだと思います。東京都が判断されるもののようですが…。
内閣府の担当の方のお話では、例えば、法人のHPに政治活動をしている旨の記載が直接載っている等はかなり黒に近いとの事でした。(あくまでも、一般論として。)
また、過去には認定NPO法人について、宗教活動に関する相談を所轄庁から受けて、かなり違法性がありそうな事例を聞いた事はあるそうです。(助言に留まったようですが)

果たして、認定NPO法人フローレンスはどうなのでしょうか。

今後も法令に関する調査をどんどん行って参りますので、疑問を持たれた方はお気軽に下記より浜田聡事務所宛にお問い合わせください。

www.syoha.jp

 

以下、参考リンク等

www.komazaki.net

www.komazaki.net

note.com

【調査資料】ベビーライフ事件で疑われている「人身売買」「人身取引」について参議院調査室で調べて頂きました

youtu.be

 

先月、浜田聡議員が「ベビーライフ事件」について参議院総務委員会で質疑しています。

これに関連して、事実はわからないものの、そもそもベビーライフ事件で疑われている「人身売買」「人身取引」について正確に把握するため、参議院調査室へ調査依頼いたしました。

 

【依頼内容】

人身売買または人身取引に関して

①関連する法令、条約、構成要件や罰則など

②過去に犯罪としてつかまったり問題となった事例(主要なもの)

 ∟主要なものに加え、乳児や子供の事例もあればほしいです。どのようなケースが

  多いのか等が知りたい

③②についてどのような経緯で問題が表面化したのか経緯がわかれば、その詳細

 

【回答】

①①関連する法令、条約、構成要件や罰則など

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(略称 国際組織犯罪防止条約人身取引議定書)|外務省

第三条

「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の拝受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することをいう。搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働者若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。

 

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 

 七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

  ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

 

人身取引議定書を担保する罰則一覧表『人身取引対策行動計画2014』

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/141216j/honbun.pdf

 

▼罰則一覧表

▼人身取引被害者保護の流れ

▼人身取引事案の取扱方法

 

②過去に犯罪としてつかまったり問題となった事例(主要なもの)

【人身取引対策推進会議】

人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策に関する取組について(年次報告)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsintorihiki/dai9/honbun.pdf

③②↑についてどのような経緯で問題が表面化したのか経緯がわかれば、その詳細

「令和4年における人身取引事犯の検挙状況」『令和4年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について』(警察庁生活安全局保安課、2023.5)

※表面化の経緯が分かる資料は見当たりませんでしたが、32頁には人身取引事犯の主要検挙事例として売春防止法違反が挙げられており、売春防止法違反の捜査を通じて人身取引事犯が発覚することが考えられます。

また、②資料では入国管理の徹底、在留管理の徹底、技能実習制度の適正化等が挙げられており、これらを通じて人身取引事犯が発覚することも考えられます。

 

ベビーライフ事件に関する情報提供は、下記より浜田聡事務所宛にお願いいたします。

www.syoha.jp

【諸派党構想・政治版】ステマとは具体的に何が問題か?景品表示法について参議院調査室で調査して頂きました。

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浜田聡事務所では現在、いわゆるcolabo問題をはじめとして、国の補助金等の分配先となる団体等を調査しています。

上記動画はその流れで拝見しました。

年始に、ステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」が話題になっていましたので、ステマについて参議院調査室で調べて頂きました。

 

【依頼内容】

景品表示法について

①第5条「自己の供給する商品又は役務の取引」の定義詳細

 (逐条解説があれば頂きたいです。)

ステルスマーケティングの対象要件(①以外の要件)

※動画の内容と依頼内容は関連しません。

 

【回答】

①第5条「自己の供給する商品又は役務の取引」の逐条解説

本ブログに資料の貼付は避けますが、逐条解説によると

景品表示法において「事業者」とは独占禁止法の「事業者」と同じ解釈が妥当である。

独占禁止法の「事業者」について、最高裁判例がある。

最判平成元年12月14日(昭和61年(オ)655号))によると

独占禁止法2条1項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところではない」としている。

景品表示法は不当顧客誘引行為と言う事実状態を規制する法律である。(取締法規)

・「景品類」とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して提供する経済上の利益をいう。

・「供給」とは、売買、請負等あらゆる契約形態を含む。また、事業者が消費者と直接取引することが要件とされない。(東京高判平成20年5月23日(平成19年(行ケ)5号))つまり「供給」の概念は「渡した」等の事実行為そのものではなく、契約などの個々の法律行為そのものではない。不当顧客誘引を行っている主体は誰なのかという法的評価・法律判断によるものである。

 

▼参考① ファミリーマートに対する措置 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_200330_1.pdf

 

▼参考② 景品類等の指定の告示の運用基準について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_20.pdf

また、政治活動やNPO法人等への「寄附」については、一般的には、景品表示法上規制される「取引」(供給される商品等の対価として金銭等が支払われる「販売」等が該当)には当たらないものと思われますが、営利を目的とするかどうかを問わず経済活動を行っている事業者であれば景品表示法の対象となるため、任意団体であっても対象となり得ます。

 

ステルスマーケティングの対象要件について

消費者庁は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」としており、令和5年10月1日から規制対象としています。

 

▼参考 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

 

下記は一部抜粋です。

 

 

興味のある方は是非上記リンク先の資料も、是非ご覧ください。(10ページありますので、全てのご紹介は控えます。)

 

諸派党構想・政治版のご活用ご希望の方は、下記リンクの問い合わせフォームより浜田聡事務所宛にお問い合わせくださいませ。

www.syoha.jp

 

諸派党構想・政治版とは?

youtu.be

【NHK問題】テレビを購入する際に一部販売店等でNHK受信契約の案内をしていることについて

suenagayukari.hatenablog.com

 

上記ブログ続きです。

浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ追加質問いたしました。

【追加質問内容】

【追加質問内容】
① 一部の販売店及びメーカ―名を可能な範囲で教えてください。
② NHKからは全てのメーカー及び販売店へ受信機の購入者への案内を求めていますか?それとも①のみに案内を求めたのでしょうか。
③ 受信機購入時の案内とは、具体的にどのような案内をしていますか。(案内資料の配布のみか、口頭での説明をお願いしているか等仔細を教えてください。)
④ 案内時に受信機購入者へ渡している資料があれば全て頂きたいです。
⑤ 受信機購入時に、購入者のNHKの受信契約の有無の確認をしていますか。していなければする必要があると思いますが見解を教えてください。
⑥ 受信機購入時に、購入者がNHKの受信契約をしていますか。していない場合はその場で受信契約をさせるべきと考えますが見解を教えてください。
⑦ 受信料の免除制度については受信機購入時に案内されていないとの事ですが、今後案内を検討する方針はありますか。
⑧ 受信料免除制度について視聴者等の意見を踏まえて直近5年間で案内方法を変更もしくは追加した案内があれば詳細を教えてください。

 

NHK経営企画局より頂いた回答をご紹介します。

【回答】
① 契約に関わることなので、個別の業務委託先については回答を差し控えさせていただきます。
② NHKといたしましては、幅広くご協力をいただきたいと考えていますが、現状、すべてのメーカーや販売店等からご協力をいただけている状況ではありません。
③ 販売店には、店頭で受信契約書等の配付やご案内をお願いしています。メーカーには、受信機出荷時に受信契約書を同梱していただいています。
④ 別途、郵送でお送りします。
⑤ 個人情報保護の観点から、販売店のみなさまには受信契約の有無の確認まではお願いしていませんが、テレビを設置した際は受信契約が必要であることをご案内いただいています。
⑥ その場でお手続きをいただくケースもありますが、契約書を後日返送いただくこともあります。

⑦ 受信料の免除制度については、NHKホームページや受信料制度に関する説明冊子などで広く周知していますが、より多くの方に行き届くよう、周知のあり方については引き続き検討してまいります。
⑧ 高齢者や障害者の方により便利にご利用いただけるようにするため、2023年10月より、NHKホームページ「受信料免除の対象となる方」について、音声読み上げソフトに対応させるとともに、背景や文字色等のデザインを変更しました。 

www.nhk-cs.jp

契約書部分だけ抜粋します。↓

受信機設置日の注釈(空欄だと申込日と設置日を同日とする等)がなくなっています。

契約書部分だけ抜粋します。↓

メーカー同梱だけ、衛星契約限定の契約書を渡しているという事でしょうか?

 

再度、NHK経営企画局へ追加質問を考えようと思います。

 

NHKに関して疑問や相談等がある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

www.syoha.jp

【NHK問題】またNHK職員の不正発覚。第三者委員会からの答申に辛辣なコメントあり、NHKの受け止めは

www3.nhk.or.jp

またNHK職員の不正が発覚しました。NHKの不正は多いのでキャッチアップだけで大変です。

記事にある通り、本件は第三者委員会が設置され、報告書等がNHKのHPで公表されています。

▼調査報告書(概要)

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2023/20231219_3.pdf

▼報道局職員の不正な経費請求に関する調査報告書に対する評価について(答申)

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2023/20231219_2.pdf

 

これを受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。

【質問内容】

① NHKの経費精算における規定は部署ごとに異なるのでしょうか。それとも、一律でしょうか。
② ①について、本人の申請から決済に至るまでの過程の詳細と、どのような経費が認められているのかが知りたいです。
③ 今回の事例を踏まえて、決裁者等への罰則強化が必要ではないかと思いますが、見解を伺います。
④ 再発防止策は、誰の責任のもと、いつまでに対応する見込みでしょうか。現時点での想定を教えてください。
⑤ 答申には「再発防止策の趣旨の徹底」が要望されていますが、これについて対応予定はありますか。対応予定がある際は、再発防止策の趣旨とは何と理解され、どのように徹底するのか見解を教えてください。
⑥ 答申には、「近時NHKでは、取材情報の漏えいほか、報道機関としての課題が指摘されている。」とありますが、この課題認識はNHKにおいてお持ちでしょうか。
お持ちの場合、具体的にはどのような課題認識があるのか教えてください。
⑦ 本件、警察には相談されましたか。された場合も、これからする場合も、しない場合も理由を教えてください。
⑧ 今回の不正経費精算について、回収目途はいつ頃となりますでしょうか。また全件全額回収可能とのご判断でしょうか。見立てを教えてください。
⑨ NHK職員の職業倫理を高めるために、最も重要な具体策は何か、見解を伺います。

 

NHK経営企画局からは、下記回答を頂きました。

【回答】
① 部署ごとに異なることはありません。
② 本人の申請から決裁に至るまでの過程については、以下のとおりです。

1.申請時には、支払請求票に請求書等を添えて、請求決定者を経由して経理担当部課に回付します。
 2.請求決定者は内容について請求決定を行い、経理担当部課は支払決定を行います。
なお、書籍等の資料費など、業務上必要な経費を認めています。
③ 調査報告書にあるように、今一度、自身に与えられた権限を自ら行使するという原則に立ち返り、自らの責任を自覚したうえで権限を行使することや、法令や内規を遵守することを徹底します。
また、業務実態に即していない内規の見直しや、役割や手続きなどを明確にするための内規の整備を検討していきます。
そして、内規が適切に運用されているかをモニタリングし、逸脱する行為が認められれば、直ちに是正するとともに厳正に対処する方針です。
④⑤ 再発防止策の趣旨とは、「受信料の財源は公金であり、その不正・不適切な利用は金額の多寡に関わらず生じてはならない」ということであり、その趣旨も含め、12 月 22 日にNHKの全部局のリスクマネジメント推進責任者に対して、説明を行いました。
 報道局のみならず、すべての部局において当事者意識を持たせ、早期に再発防止策に徹底的に取り組んでいきます。
⑥ 答申にあるとおり、取材現場における基本倫理の徹底を行い、風土改革を行うことが必要であると考えています。また、取材現場だけでなく、NHKで働くすべての者が、この答申の重みを受け止め、信頼回復に努める必要があると考えています。
⑦ 今回の調査は、取材の自由や取材源の秘匿に最大限留意する必要があり、報道機関として自主・自立的な調査を実施するため、この分野に造詣の深い専門家からなる第三者委員会を設置し、指導、助言を受けながら進めてきました。本人は退職後も調査に協力し、弁済の意思を示しており、今後の弁済状況などを確認しながら判断していきます。
⑧ 当該本人は、当初より弁済すべきものは弁済するとの姿勢を示しています。
今後、全額を弁済させる方針です。
⑨ 受信料という公金を活動資金とする公共放送であるNHKは、より一層の高い意識が全職員に求められています。公共放送としての役割や視聴者から求められている期待について、職員自らが強く意識するための研修・教育を徹底し、意識改革を図る必要があると考えています。

三者委員会の答申は厳しいコメントでしたが、これだけ不正・不祥事が続くのですから当たり前だと思います。それに対し、まだまだNHKの受け止めは甘いように感じます。

NHKに対して、国民が監視の目で注視し続けることは非常に重要だと思います。受信機を持っているというだけで契約義務が発生するのですから、厳しい目を向けられて当然です。徹底的に注視していきましょう。私も頑張ります。

 

【NHK問題】酷すぎる NHKに合理的配慮の姿勢は?障害の理由で直ちに免除申請できなかった人も、遡って免除適用しない

党宛に下記相談がありました。

【相談内容】
※障害者支援のお仕事をされている方からのご相談です。

支援している身体障害者の方(1級)について、
支援している方は令和2年8月に身体障害者1級の障害認定を受け、認定を受けた当
時は、酷いアルコール依存症により精神状態も正常ではない状況であった。
(NHK受信料制度について正確に把握できる状態ではなかった。)
両下肢が不自由な状況で、施設に入ってようやくつかまり立ち等ができるようになっ
た。
その後支援などを受けてNHK受信料の免除申請を申請したが、事情を説明しても
遡って免除してもらえないと言われた。
NHKふれあいセンターの主査と言う方はこちらの話を全く聞いてもらえず、一方的
な対応だった。
今年11月10日にNHK青森放送局へ電話して同じ事情を説明したが、同様に全くこち
らの話を聞いてもらえなかった。
相談者は障害認定を受けた後も自身の食費を削ってNHK受信料の支払いを捻出して
いた。これが返金されないとは何事か。NHKは障害者への配慮を全くしていないの
か。

障害をお持ちの方がNHK受信料の免除が可能という事実を知らずに支払い続けていて、遡って免除できないのか等の相談はこれまでも何度かありましたが、NHKは一切遡らないというスタンスでした。その他、様々な事情の方からご相談いただいていますが、NHKの対応で障害に寄り添い合理的配慮をしていると感じたことはこれまで一度もありません。

suenagayukari.hatenablog.com

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今回の事例は初めてなので、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記を質問しました。

【質問内容】
①身体が不自由な方で直ちにNHK受信料の免除申請が困難だった事情があっ
ても、NHKは障害認定を受けたときからNHK受信料の免除はしないというご見解
でしょうか。
②①が免除しないというご見解の場合、相談者の事例における、障害者権利条
約に記載された合理的配慮をNHKとしてどのようにされているのか具体的に教えてく
ださい。
(免除を遡らない合理的な理由があれば教えてください。)
③障害者に対する免除適用ルールを見直すべきだと思いますが、今後検討して
いただけるか見解を教えて下さい。
④相談者は直接契約しておらず、亡くなったご家族が契約し、契約者名義を変
更していないようですが、受信料の免除申請は完了しているそうです。
契約者本人からの申請でなくとも、免除申請は可能なのでしょうか。また、基本的な
対応として、契約者本人から免除申請しない場合、本人が亡くなっていないか等の契
約者情報の確認は電話等でしていないのでしょうか。
⑤NHKふれあいセンターの対応が悪いというご意見が複数NHK党に寄せら
れるのですが、NHKふれあいセンターの対応についてNHKが指導している内容詳
細を教えてください。改善傾向が見られませんが課題認識はありますでしょうか。ま
たNHKふれあいセンターに関する苦情の件数や内容の詳細についての直近の資料を
頂きたいです。

参考 障害者権利条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

 

NHK経営企画局より本日回答を頂きました。

【回答】
①②③ 受信料の免除については、全国の自治体の障害福祉課の窓口等、行政にもご協力をいただき、制度やお手続き方法について、より多くの方に広く周知が行き届くよう努めているところです。受信料の免除の適用については、放送受信規約第10条第1項により、免除は申請していただくことが要件となっていますので、NHKはお客様からの申請を受けて、免除事由が存在するか否かを判断し、申請後の受信料について免除の可否を決定することになっています。このため、遡っての返金対応(遡っての免除申請受理)はしていません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
NHKでは、障害のある方への合理的配慮の観点から、ホームページに専用の問い合わせ窓口を設けるなど丁寧に周知し、ご理解いただくことに努めています。引き続き、放送法および放送受信規約、免除基準に基づき、受信料の免除を適正に運用してまいりたいと考えています。
④ 個別のお手続き状況についてはわかりかねますが、基本的には免除申請は受信契約者ご本人からいただいています。その際、仮に受信契約者名義に相違があった場合は、電話等で確認させていただきます。
⑤ ふれあいセンターの対応に起因する苦情の件数等は把握していませんが、NHKに寄せられたお客様の声の総数や内訳等については、ホームページで毎月公表しています。NHKでは、ふれあいセンターのオペレーターの対応についてご意見をいただいた場合、お客様との対応状況を確認のうえ、必要に応じて助言・指導等を行っています。引き続き、お客様対応の品質向上に取り組んでまいります。

【参考】
日本放送協会放送受信規約

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約

日本放送協会放送受信料免除基準

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信料免除基準

○NHKホームページ「月間みなさまの声(2023年11月分)」

https://www.nhk.or.jp/css/koe/pdf/2311.pdf

 

なお、令和6年4月1日から、合理的配慮の提供義務化が始まります。

NHKは果たしてこのままで大丈夫でしょうか。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

 

障害者に対する合理的配慮の意味さえ正しく理解できない団体は公共放送と言えるのでしょうか。

NHKに高額な受信料を支払い続けるのが嫌な方は、テレビを捨ててチューナレステレビを購入する等してNHKと解約するか、下記サイトを参考にNHK受信料を不払いしましょう。

nhktv.jp

nhk-hubarai.jp

nhk-no.jp